施工事例

居住用家屋を売却する際に活用できる税制優遇とは?

不動産

居住用の家屋を売却するタイミングを迷っている方も多いのではないでしょうか。特に、今の住まいに愛着があったり、将来的に使用する可能性がある場合、その判断は容易ではありません。しかし、税制上の特例や市場の動向を考慮すると、今が売却の好機となるケースもあります。

【売却時に使える税制優遇】

  1. 3,000万円の特別控除 居住用家屋を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられる特例があります。この特例を活用することで、実質的に税負担を大幅に減らすことが可能です。
    • 適用条件: 自分や家族が住んでいた住宅であること。
    • 特殊なケースとして、相続した空き家にも適用可能。
  2. 長期譲渡所得の軽減税率 10年以上所有していた居住用財産を売却する場合、通常の譲渡所得税率よりも低い軽減税率(最大14%)が適用されます。
    • 売却価格が6,000万円以下の部分: 14%(所得税10%+住民税4%)
    • 売却価格が6,000万円超の部分: 20%(所得税15%+住民税5%)
  3. 特定の居住用財産の買い替え特例 新しい居住用財産を購入する場合、売却益に対する課税を繰り延べることが可能です。
    • 1億円以下の売却価格で適用可能。
    • 繰り延べた税金は、次回売却時に課税されます。
  4. 損失が出た場合の特例(損益通算・繰越控除) 居住用財産の売却で損失が発生した場合、他の所得と損益通算したり、翌年以降3年間にわたり損失を繰り越して控除できます。

【売却をお考えの方へ】

売却に迷っている方は、ぜひ弊社にご相談ください。お一人おひとりの状況に応じた最適なご提案をし、税制優遇を最大限に活用し、資産を賢く運用するためのサポートをいたします