「所在等不明共有者持分取得申立て」の制度は、令和3年の民法改正で新たに設けられ、令和5年4月に施行されたものです。
このたび、当社がお客様から譲り受けた土地に関して、「所在等不明共有者持分取得」の申立てを行い、相模原エリアで初めての成立事例となりました。
日本国内には、不動産の共有者の中に所在が分からない人や特定できない人がいるために上手く活用できていない土地が多く存在します。
この制度は、裁判所が定めた持分の時価相当額を供託することでその共有状態を解消し、意思決定を円滑に行えるようにすることを目的としています。
本事例では、裁判所の決定により、所在等不明共有者の持分を当社が取得することが認められました。
グーセンでは、今後も各方面の士業の方々と連携し、このような新しい制度を活用した不動産活用の円滑化に努めてまいります。
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